どうか絶対おぼんは落とさないで!
弁護士さんの回答は…
「結論としては、公然わいせつ罪は成立しないでしょう。刑法第174条には、『公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処する』と定められています。
ここにいう『わいせつな行為』とは、性器を露出したり、性行為を行ったりすることなどを指すと考えられています。
アキラ100%さんのように性器をしっかりと隠して、誰からも見えないようにしているのなら、公然わいせつには該当しません。
また、犯罪が成立するためには、『故意』(=わざとやったということ)が必要になります。うっかりお盆を落とし、性器が露出してしまったとしても、原則として公然わいせつ罪は成立しません」
良かった…まだまだあの芸風で世の中を笑わせてほしいですよね!